移動支援事業運営規程
楓ケアサポート運営規程(移動支援事業)
(事業の目的)
第1条 株式会社楓が運営する楓ケアサポート(以下「事業所」という。)が行う、豊島区における移動支援事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が利用決定を受けた障害者及び障害児(以下「利用者」という。)に対し、適正な移動支援サービス(以下「サービス」という。)を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の従事者は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活
を営むことができるよう、その利用者の身体その他の状況及びその置かれている
環境に応じて、外出時における移動中の介護を適切かつ効果的に行うものとする。
2 事業所の従事者は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立っ
てサービスの提供を行う。
3 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係区市町村、他の障
害福祉サービス事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携に努
める。
4 前三項のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
(平成17年法律第123号に定める内容のほか関係法令等を遵守し、事業を実施
するものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 楓ケアサポート
(2) 所在地 東京都板橋区成増1-28-15-502
(従事者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所における従事者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者 1名(常勤職員)
管理者は、事業所の従事者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
(2) サービス提供責任者 1名(常勤職員)
サービス提供責任者は、事業所に対する移動支援事業の利用の申し込みに
かかる調整、従事者に対する技術指導等のサービス内容の管理及びサービス
計画の作成にあたる。
(3) 従事者 3名(常勤職員3名 非常勤職員0名)
従事者は、サービスの提供にあたる。
(4) 事務員 1名(常勤職員0名 非常勤職員1名)
事務員は、必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日~日曜日
ただし、国民の祝日及び12月29日~1月3日は除く。
(2) 営業時間 午前9時~午後18時
(3) サービス提供日 月曜日~日曜日
(4) サービス提供時間 24時間
(5) 上記の営業日、営業時間の他、電話等により24時間連絡が可能な体制と
する。
(主たる対象者)
第6条 事業所において移動支援事業を提供する主たる対象者は、次のとおりとす
る。
(1) 身体障害者(児)
(2) 知的障害者(児)
(3) 精神障害者(児)
(4) 難病患者等