特定相談支援事業・障害児相談支援事業運営規程
特定相談支援事業・障害児相談支援事業運営規程
(事業の目的)
第1条 株式会社楓が開設する楓ケアサポート(以下「事業所」という。)が行う特定相談支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員および管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者(厚生労働大臣が定める者)(以下「従業者」という。)が、障害者(児)に対し、適正な特定相談支援を行うことを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業に当たっては、利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるように配慮して行うものとする。
2 事業の運営に当たっては、関係区市町村、地域の保健・障害福祉サービス事業者等との連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
3 指定特定相談支援は、利用者または障害児の保護者の意向を踏まえ、自立した日常生活、社会生活を実現するように行うものとする。
4 事業所は、自らその提供する指定特定相談支援の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
5 前4項の他、関係法令等を厳守し、事業を実施するものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称および所在地は、つぎのとおりとする。
一 名 称 楓ケアサポート
二 所在地 東京都板橋区成増1-28-15 林屋ビル502
(職員の職種、員数および職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数および職務内容はつぎのとおりとする。
一 管理者 1名(常勤)
管理者は、事業所の相談支援専門員、その他の従業者の管理、指定特定相談支援の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
二 相談支援専門員 2名(常勤 2名、非常勤 0名)
相談支援専門員は、障害者(児)等からの基本的な相談、サービス等利用計画の作成に関する業 務を担当する。
(営業日および営業時間、サービスの提供)
第5条 事業所の営業日および営業時間は、つぎのとおりとする。
一 営業日 月曜日から金曜日 ただし、祝日および12月29日から1月3日までを除く。
二 営業時間 午前9時から午後6時までとする。
(指定特定相談支援の内容および利用者から受領する費用等について)
第6条 提供内容は、つぎのとおりとする。
1 基本相談支援
障害者(児)等からの基本的な相談
計画相談支援
一 サービス利用支援(サービス等利用計画の作成)
二 継続サービス利用支援(モニタリング等)
2 法定代理受領を行わない指定特定相談支援を提供した際は、法第51条の17の規定により算定された計画相談支援給付費の額の支払を受けるものとする。
3 第7条に定める通常の実施地域以外の地域の居宅を訪問して指定特定相談支援を行う場合には、それに要した交通費は、その実額を徴収する。
4 前2項の費用の支払を受けた場合には、当該費用に係る領収証を当該費用を支払った利用者に対し交付するものとする。
5 第2項の費用の額に係る相談支援の提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し、当該相談支援の内容及び費用について説明を行い、利用者等の同意を得るものとする。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、板橋区、豊島区、練馬区の区域とする。
(虐待の防止のための措置)
第8条 事業所は、利用者の人格を尊重する視点に立ったサービスに努め、また虐待の防止に必要な措置を講じるとともに、虐待を受けている恐れがある場合はただちに防止策を講じ区へ報告する。
(その他運営についての留意事項)
第9条 事業所は、従業者の質的向上を図るため、研修の機会をつぎの通り設けるものとし、また、業務体制を整備する。
一 採用時研修 採用後1カ月以内
二 継続研修 年2回
2 従業者は業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でな くなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社楓と事業所の管理者との協議 に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、令和5年1月1日から施行する。